食品表示の栄養成分表示の算定委託について
2019.04.10
いつものブログのテイストと違いますが、気になる方向けのアナウンスです
2015年4月1日に「食品表示法」が新しく施工されました。これは、今までいくつかの法律に分かれていた「食品表示」に対する法令を1本化したものです。
加工品等を生産している事業者の方は今までの食品表示とどう変わるのかはよくご存知かもしれませんが、この法律の一番のメインの変更ポイントは「今まで任意とされていた栄養成分表示が義務化」されたことです。
名称や原材料名、消費期限等が羅列された今までの表示(一括表示)に加えて、新しく「栄養成分表示」が必要となります。簡単に言うと、「熱量」「タンパク質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5成分の表示が義務化されました。
また、一括表示の中の記載ルールも変更になった個所があります。例で言うと、アレルギー表示の方法・添加物表記の方法の変更や、原産地表示が必須になりました。
2015年に施工された後、すぐに表示を一掃することが事業者にとって大変な負担になるということから、「加工食品は2020年3月31日までに表示を新しくする」という経過措置期間があります。
しかし、タイムリミットはもうすぐそこに…
そこで、
「どうやって栄養成分を分析したらよいのかわからない」
「これからの食品表示の変更点が自分だけではチェックしきれない」
「代わりにだれかやってほしい」
という方に、私がコンサルティングさせていただきます。
なぜ栄養成分表示が必要なの?
事業者的には「なんでこんなにめんどくさくてお金がかかることを強要するのか」と思われる人も多いと思います。私もそう思います。だって、全部の商品に栄養価を書かなくてはいけないということは、成分表示シールの欄が増えるので印刷面積が増え、貼る手間も増えてしまいます。
しかし、栄養成分は添加物とおなじくらい消費者が知りたい情報だという消費者の志向による全面義務化です。私自身も、買うならば栄養価が分かっていたほうがうれしいです。
今は煩わしいかもせれませんが、自分が消費する側になってみれば安心・安全・健全なものを選ぶための、目で見える一つの指標になっていくはずです。
栄養成分表示は自力でつくれないの?
栄養成分表示は自分で栄養価計算をする道もあるのですが、なかなか大変なうえに、計算を一つ間違えるとデータが正しいものではなくなってしまいます。
そこで、管理栄養士の資格を持つ私に、既存の一括表示へのアドバイスと栄養価計算をさせてくださいませ。
また、消費税法第9条に規定する小規模事業者(課税期間に係る基準期間における課税売上が1000万円以下の事業者)などは、栄養成分の表示が免除されるケースもあります。その他、免除されるケースもありますが、小規模事業者でも、小規模事業者の商品を大規模事業者が販売する(仕入れや委託販売)の場合は免除にはなりません。
気になる人は
料金は、1度の計算委託で3000円~で行います。製造方法の煩雑さや、計算させていただける商品の数などで料金は前後します。また、この金額設定は相場の半分以下です(たぶん1/4くらい)。事業が大きい方の場合は相場も加味させて料金設定をさせてください。私は小事業者の方をメインに助けたいと思っています。
納品する媒体に関しては、PDFとエクセルのデータ(計算根拠)を用意させていただきます。また、一括表示の変更点についても資料にて指摘させていただきます。
一括表示、栄養成分表示を作る上でご用意していただくものも数点ありますので、まずはお気軽にお問い合わせください!